| 総則 |
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| 第1条 名称 |
本会は、横濱まちづくり倶楽部と称す。 |
| 第2条 事務所 |
本会は、事務所を神奈川県横浜市中区石川町1丁目40番1号近沢レース店内に設置する。 |
| 第3条 目的 |
本会は、近代日本発展の歴史的な地域である横濱(関内・関外地区) に新たな息を吹き込むため、横濱を熱愛する人々の手で「新しいホスピタリティの創造による、インナーシティ横濱の活性化」を進め、21世紀の活気ある横濱の発展に寄与することを目的とする。
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| 第4条 事業 |
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員相互間のパートナーシップ育成の企画・立案・実施
(2)まちづくりの為の情報交換および発掘
(3)まちづくりの為の新規営利事業を事業化サポートする、ファンドマネージメント会社「(仮)横濱まちづくり会社 」の設立
(4)当倶楽部をサポートするインターネット全国展開組織の設立
(5)その他目的を達成するために必要な事業 |
会員 |
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| 第5条 種別 |
本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体
(2) 賛助会員 本会の事業を援助する個人、法人及び団体 |
| 第6条 入会 |
会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。 |
| 第7条 会費 |
会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び年会費を納入しなければならない。 |
| 第8条 資格の喪失 |
会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、又は会員である法人若しくは団体が解散したとき
(3) 除名されたとき |
| 第9条 退会 |
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。 |
| 第10条 除名 |
会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき
(2) 本会の会員としての義務に違反したとき
(3) 年会費を1年以上滞納したとき |
| 第11条 会費等の不返還 |
会員が既に納入した入会金、年会費その他の拠出金品は、これを返還しない。 |
役員 |
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| 第12条 役員 |
本会には次の役員を置く。
理事 100名以内(うち、会長 1名、副会長 20名以内、事務局長 1名及び会計 1名)
監事 2名 |
| 第13条 役員の選任 |
1.理事は、正会員の中から、総会でこれを選任する。選任の方法は別に定める。
2.会長及び副会長は、理事の中から、理事会の指名に基づき、総会でこれを選任する。
3.事務局長、会計、監事は、理事会の指名に基づき、会長がこれを選任する。
4.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
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| 第14条 理事の職務 |
1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故あるときは、予め会長が指名した順序で、その職務を代行する。
3.事務局長は、会長及び副会長を補佐し、日常の事務を処理する。
4.会計は、本会の資産を管理する。 |
| 第15条 監事の職務 |
監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行なう。
(1) 本会の財産及び理事の業務執行の状況を監査すること
(2) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを
理事会及び総会に報告すること
(3) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること |
| 第16条 役員の任期 |
1.役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なう。 |
| 第17条 役員の解任 |
役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の決議により解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められたとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき |
| 第18条 役員の報酬 |
1.役員は、有給とすることができる。
2.役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。 |
会議 |
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| 第19条 会議 |
本会の会議は総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。 |
| 第20条 構成 |
1.総会は、正会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。 |
| 第21条 権能 |
1.総会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) その他本会の運営に関する重要事項
2.理事会は、この会則に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
| 第22条 開催 |
1.通常総会は、毎年5月に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに臨時総会を開催することが出来る。
3.理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 |
| 第23条 招集 |
1.会議は会長が招集する。
2.会議を招集する場合は、構成員に対し会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開会の日の7日以前に通知しなくてはならない。ただし、会長が、緊急に理事会を開催する必要があると認めるときは、この限りではない。 |
| 第24条 議長 |
1.総会の議長は、会長がこれに当たる。
2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。 |
| 第25条 定足数 |
会議は、総会においては正会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することは出来ない。 |
| 第26条 議決 |
1.総会の議事は、この会則に別に規定するものの他、出席正会員の過半数をもって決する。
2.理事会の議事は、理事の過半数をもって決する。
3.可否同数のときは、議長がこれを決する。 |
| 第27条 書面評決等 |
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員及び理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として評決を委任することができる。この場合において、第25条の適用については、会議に出席したものとみなす。 |
| 第28条 会員への通知 |
総会の議事の要項及び議決した事項は、会員に通知する。 |
| 第29条 議事録 |
すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印しなければならない。 |
資産及び会計 |
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| 第30条 資産の構成 |
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費及び入会金
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入 |
| 第31条 資産の管理 |
1.本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は、入会金を除き、理事会の議決を経て会長が別に定める。
2.入会金は (仮) 横濱まちづくり株式会社への出資・設立・運営のみに運用、支出することができる。 |
| 第32条 経費の支弁 |
本会の経費は、入会金以外の資産をもって支弁する。 |
| 第33条 予算及び決算 |
1.本会の収支予算は、総会の議決を経て定める。ただし、総会の日まで前年度の予算を基準として執行する。
2.収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に、その年度末における財産目録及び貸借対照表とともに、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。 |
| 第34条 会計年度 |
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
事務局 |
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| 第35条 事務局 |
1.この会の事務を処理するため、事務局をおく。
2.事務局には事務局長及び職員を若干名をおく。
3.職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行なう。
4.前各項に定めるほか、事務局に関する事項は別に定める。 |
| 第36条 事務委託 |
1.本会は事業を行なう為の企画、立案、事業推進、運営事務等の事業を(仮)横濱まちづくり会社に委託する。
2.上記の作業にたいする経費は入会金以外の資産をもって支弁する。 |
雑則 |
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| 第37条 規則 |
この会則に定めるほか、本会の運営に必要な事項は理事会が規則によって定める。 |
| 第38条 改正 |
この会則は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得なければ、変更することは出来ない。 |
| 第39条 解散 |
1.この会は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得て解散することができる。
2.解散に伴う残余財産は、総会の議決を得、類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。 |
附則 |
この会則は、2001年2月1日から施行する。 |
| 入会金 |
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| 第1条 |
正会員の入会金は、次のとおりとする。
| (1)法人及び団体 |
1口 |
100,000円 |
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1口以上 |
| (2)ボランティア団体 |
1口 |
2,000円 |
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1口以上 |
| (3)商工業者 |
1口 |
20,000円 |
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1口以上 |
| (4)個人 |
1口 |
10,000円 |
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1口以上 |
| (5)学生 |
1口 |
2,000円 |
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1口以上 |
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年会費
第2条 |
正会員の年会費は、年額を次のとおりとする。
| (1)法人及び団体 |
1口 |
60,000円 |
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1口以上 |
| (2)ボランティア団体 |
1口 |
3,000円 |
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1口以上 |
| (3)商工業者 |
1口 |
12,000円 |
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1口以上 |
| (4)個人 |
1口 |
10,000円 |
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1口以上 |
| (5)学生 |
1口 |
3,000円 |
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1口以上 |
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賛助会員
第3条 |
賛助会員は、賛助会費を納めるものとする。
| (1)法人及び団体 |
入会金 |
100,000円以上 |
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年会費 |
60,000円以上 |
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入会金及び年会費の納入
第4条 |
年会費の納入は年1回とし、毎年度の4月末日までに前納しなければならない。
ただし、新規会員は、入会時に入会金とその年度の年会費を納入するものとする。
| (1)法人及び団体 |
入会金 |
100,000円以上 |
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年会費 |
60,000円以上 |
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| 則附 |
本規定は2001年2月1日から施行する。
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